この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
【相談前】相談者様は、お父様を亡くされたところ、お父様の遺産の相続を巡る兄弟で争いが生じました。遺産としては、預貯金や不動産と共に、生命保険金があったところ、生命保険金の受取人を相談者様にしていた事から、お兄様と遺産の分配を巡り、激しく争うこととなりました。そのため、当事者同士での話し合いが無理と判断した事から、相談に来られました。【ご依頼に至るまで】生命保険金は原則として相続財産の対象外となりますが、内容によっては特別受益として調整が図られる事があり得るところ、相談者様の相続財産の総額から考えれば、問題なく受け取ることができる見込みである事、及び交渉が長期化するよりむしろ、早期に調停を申し立て、裁判手続きの中で話し合いを進める方が、かえって早く解決できる事を伝えたところ、ご依頼頂ける事となりました。
解決への流れ
【ご依頼後】まず、相手方に対して受任通知を発送すると共に、生命保険金は相続対象外である事、及びその他の相続財産に関しても相続する権利がある事を伝えたところ、到底納得できないという回答であった事から、交渉を打ち切り、遺産分割調停を申し立てる事となりました。その後、生命保険金は相続財産対象外である事は裁判の中でも前提とした上で、遺産をどのように分配するかを話し合いました。相手方からは、生命保険金が相続財産対象外であるならば、預貯金を獲得したいという申し出があったところ、当方としても不動産を取得したいと考えていた事から、無事に調停を成立させる事ができました。
生命保険金が原則として相続財産の対象外である事は、最高裁判所の判例で定まっているものでありますが、生命保険金の受取人ではない相続人からすれば納得ができない事が多く、紛争になりやすい類型の1つです。この場合、生命保険金の受け取りにより不公正となる場合には、特別受益として調整が図られる事もありますが、どの程度の金額となれば特別受益として認められるのかは、未だに不明確な点も多く、個別具体的な状況に応じた判断が必要となります。そのため、生命保険金が遺産として含まれているような事例の場合には、ぜひ当事務所に一度ご相談下さい。