犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与

離婚協議のみならず、銀行との交渉や、財産分与に基づく所有権移転登記手続もした事例

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関 範子 弁護士が解決
所属事務所やよい共同法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

私は、長年連れ添った妻と、価値観の相違がもとでだんだんすれ違うようになり、お互い、離婚したいと思うようになりました。私名義の自宅のローンがまだ残っていましたが、離婚後は、私が退去してこれを妻に財産分与として与え、残りのローンは妻が支払っていくということで、妻とは話ができました。ところが、銀行が、私がローン支払者でなくなるということに難色を示し、離婚後は妻がローンを払っていくことを認めようとしなかったため、このままでは離婚の手続自体が進められないと思い、弁護士に相談することにしました。

解決への流れ

弁護士は、ローン支払者を私から妻に変更することについて、銀行と交渉してくれました。その結果、支払者を妻とすることを銀行も認めてくれることになりました。その後、弁護士には、その他の細々した離婚条件も含めて、離婚合意書を作ってもらい、私と妻がそれぞれ署名押印して、離婚届を提出し、離婚を成立させることができました。なお、私も妻も、財産分与に基づく家屋の所有権移転登記手続について、依頼できそうな司法書士を知りませんでしたので、これも弁護士にお願いして手続してもらいました。銀行との交渉から、妻とのやり取り、離婚合意書の作成、そして登記移転手続と、一連の事柄を全てお任せしたことにより、頓挫していた離婚手続がスムーズに進みましたので、とても満足しています。

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関 範子 弁護士からのコメント

離婚に際して自宅を財産分与し、所有権の名義を、分与された配偶者に変更し、かつ、当該配偶者が残りのローンを支払っていくという取り決めをすることはよくあります。しかし、もともとの所有権名義人がローン支払者である場合、債権者である銀行は、回収のリスクを理由に、ローン支払者の変更をなかなか認めません。本件でも、相談者や妻が個別に自力で交渉を試みていましたが、銀行に断られ、肝心の離婚手続自体が中断してしまっているような状況でした。離婚交渉について相談者から受任した後、私が銀行に連絡をすると、案の定、債権者としては回収のリスクがあるため、安易に支払者の変更には応じられない、とのことでした。銀行は、妥協案として、ローンの主債務者を妻にしたいのであれば、相談者が連帯保証人か、連帯債務者になってくれれば良いと言ってきました。しかし、価値観の違いから、夫婦関係、家族関係を解消して、これから別々の人生を歩もうとしているのに、相談者が妻の連帯保証人や連帯債務者になる等ということはナンセンスです。銀行にこの点を強調したところ、最終的には主債務者を妻とすることを黙認するような形になりましたので、相談者には引落口座について停止手続を取ってもらい、妻には、その後遅滞なくローン支払口座に入金をしていくよう伝えました。こうして、最終的に離婚条件を全て離婚合意書に盛り込み、相談者と妻双方が署名・押印して合意が成立しました。また、2人とも、相談者から妻への財産分与に基づく所有権移転登記手続について、頼めそうな司法書士の心当たりがないとのことでしたので、その手続も当方でお引き受けしました。離婚の交渉は、当事者間で決めた離婚条件自体には争いがなかったとしても、このように銀行との交渉や、登記の手続が必要になることがままあり、全てを自分で行おうとすると、手間や時間がかかりがちです。新たな人生をスムーズに始めるためにも、余計な回り道をしないで済むよう、弁護士にご相談だけでもされることは有用であり、お勧めいたします。