犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

問題従業員の退職にあたって同時になされた未払残業代請求の労働審判について、労働者の労働時間が固定残業代たる勤務手当を超えていないことを主張して、わずかな解決金の支払いのみで済んだ事例【使用者側】

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若林 侑 弁護士が解決
所属事務所きみさらず法律事務所
所在地千葉県 木更津市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

問題従業員を抱える中小企業の社長さんからの相談でした。退職を勧奨する段階から私がかかわって退職届は提出してもらいましたが、今度は未払い残業代があるとして労働審判を申し立ててきたので、今度はそれを対応することとしました。

解決への流れ

この会社は会社の給与体系からして固定残業代を支払っていたのですが、当方は、その労働者がその固定残業代分さえも労働していない(=労働していないのに固定残業代を全額もらっているのだから労働者が得をしている)ということを主張して、大筋でその主張が認められました。もっとも、それでは労働者が納得できないということで、(法的に理由のないものですが)早期解決のためにその労働者に対して20万円を支払って完全に解決させました。

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若林 侑 弁護士からのコメント

本ページで紹介している別の事例でも問題となりましたが、残業代請求においては固定残業代の法的性質が争われることが多く、近時の裁判例でもその取扱いについて議論が分かれているところです。私は司法試験受験のときから労働法が得意であり、現在もとりわけ労働法分野には興味をもっているため勉強を怠っていませんから、このような最新の議論も裁判で主張でき裁判所もそれを認めました。本当であれば、法的な理由のない20万円の支払いはしたくなかったのですが、その問題とされる労働者は裁判所の説得にも応じなかったので紛争の長期化が見込まれてしまったことから、依頼者である社長さんが早期解決のためならそれくらいのお金は払いたいということだったのでそれを支払って終わることにしました。