犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償

【休業損害】交通事故による傷害を理由に会社を退職せざるを得なくなったところ、退職後の給与額まで休業損害として支給を受けた事案

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高山 桂 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人きさらぎ
所在地宮崎県 宮崎市

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

【事故発生からご相談までの流れ】自動車で交差点を停車していたところ、後方から追突を受けたために、頸椎及び腰椎を損傷。重い傷害のために1ヶ月間の入院をした後、通院により治療を受けたが、症状が回復しない事から、会社を退職せざるを得なくなったところに、当事務所に相談に来られました。【相談・依頼のきっかけ】保険会社から退職後の休業補償は行わない事を伝えられ、最終的な賠償案の金額も納得できない事から、保険会社による賠償案が妥当であるのかどうか、交渉を行う事ができるかを知りたいと考え、ご依頼を頂きました。

解決への流れ

【当事務所の活動】依頼を受けた後、速やかに保険会社と交渉を開始しました。争点としては、①交通事故による傷害のために退職を余儀なくされた場合の休業損害額②慰謝料額でした。当方としては、本来交通事故がなければそのまま勤務を継続する事ができたにも関わらず、事故による傷害のために退職をしたのであるから、少なくとも次の転職先を見つけるまでに休養していた時期も休業損害の対象とするべきことを強く主張し続けました。【結果】最終的な示談としては①次の転職先で働き出すまでの期間の給与額の補償を前提とした休業損害の支給②ほぼ裁判を提起した時の同額の慰謝料額を前提とした示談案で示談を成立させる事に成功しました。

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高山 桂 弁護士からのコメント

保険会社によっては、退職後は会社からの給与が出ない以上、休業損害は出せないとして賠償を不当に拒絶するケースが多く見受けられます。しかし、事故による傷害によって退職せざるを得なくなった場合には、退職後も一定期間の休業損害が認められる可能性は十分に存在します。そのため、保険会社から休業損害の支払を拒否されたとしても諦めずに交渉を行う事で最終的な賠償案が大きく変動する事は十分考えられますので、休業損害でお悩みの方はぜひきさらぎ総合法律事務所へお電話下さい。