犯罪・刑事事件の解決事例
#任意整理

亡くなった母の借金を請求されています。

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齋藤 毅 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

3か月前,母が亡くなりました。葬儀等も落ち着いてひと段落したころに,消費者金融会社から母宛に請求書が届きました。中をみてみると,100万円以上の借金があるみたいです。

解決への流れ

相手方の請求の内訳を見たところ,借金の利息が膨らみ100万円以上の請求額になっていましたが,借入元金は40万円程度でした。相続人の全員で弁護士に依頼したところ,弁護士と相手方との交渉の結果,一括弁済することを条件に,借入元金の6割を支払うことで和解することができました。

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齋藤 毅 弁護士からのコメント

相談をお受けした際,亡くなったお母様の借金ということでしたので,相続放棄も検討しました。今回のように,相続開始後,3か月以上経ってから債権者から被相続人宛の請求書が届くことがありますが(通常であれば,相続放棄は相続開始時から3か月以内に行わなくてはなりません。),債権者からの請求書が届いてから3か月以内であれば,ほとんどの場合,相続放棄を受け付けてもらえます。もっとも,今回は,既に相続人間で被相続人の財産を分けて費消してしまっていましたので,残念ながら相続放棄はできませんでした。そこで,相続人全員の依頼を受け,債権者と交渉し,膨らんでしまった利息を無視した上,元金の6割の支払いで納得してもらうことができました。お亡くなりになってからの相続放棄では,その可否などについて法的な問題を含むものですので,弁護士にご相談されることをおすすめします。当事務所では初回の相談を無料としていますので,お気軽にご相談ください。