この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
法律上の要件を充足している有給休暇を申請したところ、職場は閑散期だったのに有給休暇を取得させないということを言われ、いつならば有給休暇を取得できるのかと上司に問うたところ解雇通告をされたということで、相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
どう考えても解雇の適法性要件を充足しない解雇でしたから、示談交渉はすることなく、受任後2週間以内に地位確認の労働審判を申し立てました。申立書が相手方に送達されてから会社には代理人が就任しましたが、その代理人の先生も理解のある先生だったので審判期日前に解決金として5か月分(解雇無効を前提とする解決金相場は4か月分から6か月分であり、勤続期間に比例すると言われていますが、本件は勤続1年半程度だったので5か月分は高額の部類です。)を支払っていただき、労働審判は取り下げて解決となりました。
労働問題は解決しないと収入が得られないという点で生活に直結する法律問題ですが、今回は相手方の先生も理解のある先生だったため、(十分な解決金を得られたうえで)かなりのスピード解決をすることができました。