犯罪・刑事事件の解決事例
#任意整理 . #個人再生

非免責債権部分を個人再生の手続終了後に分割払で支払うことで合意に達した事例

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齋藤 毅 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

私は,ギャンブルなどで多額の負債を抱えているほか,自動車購入のためといって自動車ローン名目で借入をしながら実際には自動車を購入せず他の債権者に対する返済などに充ててしまったものもあります。自動車ローン名目で融資してくれた会社から損害賠償請求訴訟を提起されているのですが,どのように対応したらよいのでしょうか。

解決への流れ

弁護士に依頼し,通常の債権に関しては個人再生手続をとることとしました。その上で,自動車ローンを融資してくれた会社との間では,その会社が有する残債権のうち,個人再生手続により返済することとなっている金額を差し引いた残りの金額の半額ほどの金額を,個人再生手続で定められた返済期間(5年)を経過した翌月から分割払いで支払うことで話を付けることができました。

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齋藤 毅 弁護士からのコメント

「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(民事再生法第229条第3項第1号)に該当すると判断されてしまうと,個人再生手続をとっていたとしても,非免責債権としてその全額を債権者に対して支払う義務が生じてしまいます(もっとも,非免責債権と判断されても,ただちにその全額を支払わなければならないわけではありません。/民事再生法第232条第4項)。本件では,訴訟手続の中で非免責債権にはあたらないとして争いつつ,現実的なところで話合いにより決着させたものとなります。