犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #慰謝料 . #親権 . #別居

妻の不貞から親権の取り合いに。その結果、子1人の親権を獲得。

Lawyer Image
福井 俊介 弁護士が解決
所属事務所横浜ターミナル法律事務所
所在地神奈川県 横浜市西区

この事例の依頼主

50代

相談前の状況

妻の不貞が発覚し、3人の子どものうち2人を連れて出て行ってしまったという夫からのご相談でした。子ども全員についての親権をご希望でした。

解決への流れ

妻からの慰謝料の支払いなどを受けた上で離婚が成立しました。親権については、別居時と同様に妻が2人、夫が1人の親権者となりました。

Lawyer Image
福井 俊介 弁護士からのコメント

夫婦間の問題と親権者としてどちらが適切かという問題は基本的には別と考えられます。母親が不貞をしても、それだけで親権者として不適切であるとまでは判断されません。また、きょうだいの親権者が別になるのは好ましくないと判断される傾向にありますが、今回は別居後の父親の監護状況が評価され、父親も1人の親権者となることができました。