この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
傷害事件で逮捕、勾留(原則として10日間、拘置所や警察署に身柄拘束される処分のこと)された方がいたが、その方は仕事の都合からどうしても早期に身柄を解放してもらう必要があったので、何とかしてほしいとご家族から相談があった。
解決への流れ
既に勾留されている方の身柄を早期に釈放してもらうには、被害者のいる事件だと被害者の方と示談するという手段もあります。実際にこの事件でも示談を試みましたが、被害者の方の都合から早期の面会が実現しなかったため、示談交渉と並行して勾留に対する準抗告(不服申し立て)を行い、結果的に準抗告が認められ、無事に早期の釈放が実現した。また、その後、示談交渉もうまくまとまり、不起訴で終わることができました。
逮捕された方の早期の身柄開放の手段としては、上記以外にも、そもそも検察官が裁判官に対して勾留を請求しないよう働きかけたり、仮に検察官が勾留請求を行ったても、勾留を認める決定を出さないよう裁判官に働きかけるという方法もあります。もちろん、準抗告も含めて、これらの方法が必ずしもうまくいくとは限らず、むしろ統計的にはうまくいかないケースの方が圧倒的に多いのが実情ではあります。しかしながら、何もしなければ早期の身柄開放は望めず、また、上述したような活動はスピードが何よりも重要ですので、身内の方が逮捕されたというような場合には早期に一度弁護士に相談されることをおすすめします。