この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
ご相談者様が交際相手の男性に別れ話を切り出したところ、交際相手から婚約破棄を理由に慰謝料を請求されたとのことで、ご相談にいらっしゃいました。事情を聴いたところ、確かに口頭で結婚する等のお話をしたことはあるとのことでしたが、実際には、ご両親にお会いになられたり、式場の予約をされているというわけでもなく、具体的な入籍の日取りなども全く決まっていないとのことでした。
解決への流れ
上記の通り、ご依頼者様の話では、ご両親にお会いになられたり、式場の予約をされているというわけではなく、結婚に向けての具体的な作業は何もされていない状態でした。そこで私は、本件においてはそもそも婚約が成立しておらず、慰謝料は発生しないと主張し、裁判で争いました。そうしたところ、裁判所も当方の主張を認めて頂き、最終的には婚約破棄の慰謝料としてはかなり低額な和解金を支払うことで合意がまとまり、和解が成立しました。
婚約破棄による慰謝料請求の事案では、そもそも婚約が成立していたかどうかということが一つのポイントになります。その際、単に「将来結婚しようね」と口で約束していただけでは、婚約が成立していたとして慰謝料を請求することは難しく、式場の予約をしていたかどうか、婚約指輪をプレゼントしていたかどうか、ご両親にあいさつに行かれたかどうか、といった客観的な事情を総合的に考量して、婚約の成否が判断されます。ご自身のケースで、そもそも婚約が成立しているといえるのかどうか、慰謝料を請求できるのか、払わなければならないのか、弁護士にご相談ください。