犯罪・刑事事件の解決事例
#任意整理

【消滅時効援用】支払えなくなった借金。消滅時効援用と任意整理で解決。

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山本 直樹 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人みお京都駅前事務所
所在地京都府 京都市下京区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

Hさんは、消費者金融4社から約300万円を借り入れていました。毎月支払日までには支払いができていましたが、ある時、体調を壊して会社を休みがちになったことから、支払ができなくなってしまいました。支払ができなくなると、消費者金融から次々と督促の連絡が来ましたが、どうしても支払ができませんでした。そのような状態が数カ月続いた後、督促の連絡はなくなりました。そのまま支払いを止めて5年経つか経たないかの頃、Hさんの元に裁判所からの書類が届きました。しかし、Hさんは書類を見るのが怖かったため、そのまま捨ててしまいました。その後は、消費者金融からの督促はなかったため、Hさんはさらに2年程支払いをしないままにしていました。しかし、再度消費者金融からの督促状が届き、借金が家族に発覚したことから、借金をこのままにしてはいけないと思い、ご家族と共に相談に来られました。

解決への流れ

Hさんからのお話によると、裁判を起こされたのは1社のみで、あとの3社からは裁判を起こされていないとのことでした。そのため、3社については消滅時効援用で解決し、1社については任意整理で解決できると判断しました。実際に手続きをすると、3社は問題なく消滅時効の援用で借金がなくなりました。裁判を起こされた1社については、残った債務約30万円をご家族の援助を原資に一括で支払うことで、遅延損害金を大幅に減額することができました。

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山本 直樹 弁護士からのコメント

支払いを止めていた借金について、消滅時効援用と任意整理で解決した事例です。消費者金融等からの借入は、5年支払いを止めていると消滅時効援用で支払いをしなくてよくなりますが、途中で裁判を起こされていると、消滅時効の援用ができなくなります。Hさんの場合も、1社は裁判を起こされていたため、消滅時効援用はできませんでしたが、3社は借金を消滅させ、残る1社は一括弁済で支払いを完了できました。かつてに借りた借金が支払えないままになっているという方は、消滅時効援用により問題を解決できる可能性があります。一度ご相談いただければと思います。