この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被相続人の財産には不動産がありましたが、相続人全員が相続放棄をしたいとのご希望であり、危険な状態となってしまった不動産(空き家)の管理に困り、ご相談に来られました。
解決への流れ
ご相談者の他に相続人がいるかを確認したところ、該当者がいなかったため、相続財産管理人の選任申立をしました。裁判所より管理人が選出され、不動産を処理することで解決することができました。
年齢・性別 非公開
被相続人の財産には不動産がありましたが、相続人全員が相続放棄をしたいとのご希望であり、危険な状態となってしまった不動産(空き家)の管理に困り、ご相談に来られました。
ご相談者の他に相続人がいるかを確認したところ、該当者がいなかったため、相続財産管理人の選任申立をしました。裁判所より管理人が選出され、不動産を処理することで解決することができました。
相続放棄をした場合であっても、遺産に不動産がある場合、その不動産を誰かが引き継ぐまでは、不動産の管理責任が相続人に残ったままの状態になるため、注意が必要です。相続財産に不動産がある場合は、不動産管理義務の内容を明らかにした上で、相続放棄、裁判所を介しての相続財産管理人の選任等、あらゆる対処法をご提案できますので、お気軽にご相談ください。