年齢・性別 非公開
会社役員の休業損害及び後遺障害による逸失利益の額が問題となっていました。
訴訟を提起し、ご依頼者様が主張されていたとおりの額(全額)が認められました。
役員報酬については、必ずしもその全額ではなく、そのうち「労働の対価部分」が損害として認められます。そこで、当職において、当該労働の内容や出務状況等を、大量の業務日報等の様々な証拠に基づいて丁寧に証明することで、報酬額の全てを労働の対価部分として認定させることができました。
役員報酬については、必ずしもその全額ではなく、そのうち「労働の対価部分」が損害として認められます。そこで、当職において、当該労働の内容や出務状況等を、大量の業務日報等の様々な証拠に基づいて丁寧に証明することで、報酬額の全てを労働の対価部分として認定させることができました。