この事例の依頼主
女性
相談前の状況
夫から暴言、暴行等を受け、別居した奥様からの離婚を求めたいというご相談でした。夫の性格から、任意に離婚に応じる可能性がないことは明らかでしたので、ご依頼を受け、離婚調停及び離婚訴訟を起こすことになりました。
解決への流れ
客観的な証拠が少ないケースでしたが、ご相談者様の主張をできる限り具体的に主張立証するとともに、相手方の主張立証で不合理な部分を丁寧に反論し、尋問手続においても相手方の証言の不合理な部分を指摘しました。その結果、判決において当該不合理な部分をきちんと指摘して頂き、暴言、暴行等の事実と離婚事由が認められました。また、財産分与と慰謝料も確保でき、事前に財産の保全処分をしたことによって全額の回収もできたため、全体的に、ご相談者様の納得のいく解決が得られました。また、ご相談者様が、相手方から暴行や暴言を受け別居していることから、ご相談者様の所在が相手方に分からないよう、最後まで注意深く対応しました。
離婚調停では話し合いがベースとなりますが、離婚訴訟では、民法で定められた離婚事由の有無が極めて重要となります。証拠資料が少ない事案では、限られた資料の中で説得的な主張立証をすることや、尋問手続での証言内容も重要となります。調停を申し立てる前から、これらの見通しをもって計画的に準備することが大切です。お早めに弁護士にご相談することをお勧めします。