犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #慰謝料

不貞慰謝料200万円の請求に対し,交渉で早期に120万円を減額した事例

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堀 大祐 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人松本・永野法律事務所 長崎事務所
所在地長崎県 長崎市

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

Fさん(20代男性)請求額 200万円1 ご相談に至る経緯Fさんは、結婚している女性と不貞関係にあったとして、女性の夫から慰謝料として200万円の支払いを求められているとのことで、当事務所にご相談にお越しになりました。Fさんとしても、不貞は間違いなく、この点については謝罪したいとのことでしたので、当事務所としては、不貞の事実を前提として、慰謝料の減額交渉を行うこととしました。

解決への流れ

2 当事務所の活動当事務所より、受任通知を送り、不貞の事実を認め謝罪すること、慰謝料の支払い義務を認めること、慰謝料の額を減額したうえで、慰謝料の一部を一括で、残部を分割払いでの支払いを提案しました。また、相手方から、減額での和解に応じられる旨の連絡があったときに、即座に和解ができるように、Fさんにある程度まとまった額のお金を確保しておくように助言も行いました。3 解決と成果相手方も弁護士に依頼したため、同弁護士と交渉し、Fさんの謝罪文の提出も行い、減額交渉を行って行きました。その結果、慰謝料を80万円とし、うち50万円を一括で残り30万円を毎月2万円ずつ支払うという内容での和解で解決することができました。

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堀 大祐 弁護士からのコメント

4 弁護士の所感不貞の慰謝料を請求された場合、不貞の事実に間違いがなければ、不貞相手の配偶者に対して不法行為に基づく損害賠償義務が生じます。他方で、不貞を行ったことが間違いない場合でも、その総額や支払の方法について、不貞行為の状況を考慮しながら、その減額や分割払いの交渉を行っていくことになります。不貞行為に基づく慰謝料の額は、不貞に至った経緯や婚姻期間と不貞期間の対比、不貞行為の頻度、謝罪の状況等を総合的に検討して算定していくことになります。また、あまりに請求額が高額な場合には、裁判において適切な額での和解を求めるという場合もあり得ます。これらの点を含め、今後どのように交渉を行ってゆくのか、一度専門家に相談してみることをお勧めします。