犯罪・刑事事件の解決事例
#養育費 . #婚姻費用 . #離婚請求

【離婚:男性側】和解離婚で適正な養育費が認定され、早期に離婚できたケース

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山本 哲也 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人山本総合法律事務所
所在地群馬県 高崎市

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

夫婦の間での喧嘩が多くなり、一緒にいる事が苦痛になってしまったご依頼者は5年ほど前から別居をスタートしました。別居してから数年後に、妻に「離婚したい」と伝えましたが、妻は離婚を認めませんでした。ご依頼者は自ら離婚調停を申し立てましたが、妻の意志は変わらず不調(不成立)となっていました。別居期間が長期であった事から、離婚訴訟をすれば離婚が認められる可能性が高かったものの、訴訟をするには自分1人では時間的にも難しいということで当事務所にご相談いただきました。

解決への流れ

ご依頼者のご希望もあり、まずは早期に離婚訴訟を提起しました。離婚訴訟を行う中で、ご依頼者が体力的に仕事の夜勤が難しくなったことにより、給与が大幅に減少してしまいました。そのため、別居中から支払いを続けている婚姻費用と同じ水準で養育費を支払う事は困難であると考えられました。職場で夜勤を外してもらったことにより変更された「雇用条件通知書」や、実際に給料が減っていることを給与明細で細かく主張立証を実施し、適正な養育費が認められるよう主張しました。結果として、早期に離婚裁判上で和解離婚することに成功し、減少した収入に基づく適正な養育費の金額で離婚条件をまとめることができました。

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山本 哲也 弁護士からのコメント

ご依頼者がご自身で2回の調停を申し立てており、そのどちらもが不調となってしまった段階でご依頼いただいたケースでした。そのため、離婚訴訟前に話し合いをあえて挟むことなく、離婚訴訟を早期に提起したことが、早期の離婚成立につながったと考えています。また、今回のケースでは収入の減少が確実に見込まれており、訴訟提起時の年収で養育費を算定してしまうと、支払いが難しくなる可能性が高いと想定されました。収入の減少が確実に見込まれること、実際に減少する金額を立証できた点も非常に良かったと思います。