犯罪・刑事事件の解決事例
#婚姻費用 . #財産分与 . #離婚請求

婚姻費用を支払わない夫の給料を差押え、協議離婚成立

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福井 俊介 弁護士が解決
所属事務所横浜ターミナル法律事務所
所在地神奈川県 横浜市西区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

調停で婚姻費用が決まってたのに、別居後数年経った時点で、夫が急に婚姻費用を支払わなくなったというご相談でした。

解決への流れ

夫の勤務先がわかっていましたので、未払いの婚姻費用について給料を差し押さえました。その後、夫から婚姻費用を支払うので差し押さえを取り下げてほしいという連絡があり、差し押さえを取り下げるとともに、こちらが納得できる条件で協議離婚が成立しました。

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福井 俊介 弁護士からのコメント

婚姻費用の金額が調停などしっかりした形で確定しており、かつ、相手の勤務先がわかっている場合には給料の差押が可能です。法律で認められた正当な権利ですので、しっかりと行使することが大切ですし、それにより離婚等の協議もスムーズに進むこともあります。