犯罪・刑事事件の解決事例
#加害者 . #窃盗・万引き . #暴行・傷害 . #少年事件

少年事件(窃盗、暴行) 保護観察処分

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山本 新一郎 弁護士が解決
所属事務所横浜シティ法律事務所
所在地神奈川県 横浜市西区

この事例の依頼主

10代 男性

相談前の状況

息子は元々は普通の子でしたが、不良に憧れて悪い友達と付き合うようになり、ついに窃盗と暴行事件を起こして、警察に捕まってしまいました。高校を中退して働きはじめたものの、どの仕事も長続きせず、去年からようやく良い職場に巡りあえて熱心に仕事を始め、生活も落ち着いてきたと思った矢先の事件でした。少年院に行くことになってしまったら、せっかく息子もやりがいを感じ始めていた仕事もクビになり、昔のように乱れた生活に戻ってしまわないかと不安です。

解決への流れ

弁護士に息子に頻繁に面会に行ってもらい、親には見せない息子の様子を伝えてもらいました。また、あまり物事を深く考えない息子が、自らの起こしてしまった事件について、とても深く考えて、反省を示すようになりました。被害者に対する弁償も自分で働いてするのだと意欲を見せていたのには驚きました。処分も保護観察となり、少年院に行かずに済み、元の職場に無事復帰することができました。

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山本 新一郎 弁護士からのコメント

少年事件で少年院に行かずに保護観察処分を得るには、起こした犯罪行為の大きさよりも、反省態度や生活環境が重要です。事件を起こしてしまった原因を理解し、どうしたら二度と同じような犯罪を起こさないかを少年自身が理解し、自分自身の言葉で裁判官に話せるようになることが大事です。また、学校に行っていない少年であれば、就業先の確保や、ご両親の監督が期待できることが必要になってきます。そこで、2,3日に1回くらいのペースで少年に面会に行き、信頼関係を築きながら、一緒に事件を起こしてしまった原因や再犯防止策を考え、少年自身の反省を深め、本心で裁判官に反省状況を訴えることができるようにしました(裁判官は上辺だけの反省などすぐに見抜いてしまいます)。また、少年の自宅に伺い、少年の普段の生活環境を確認するとともに、ご両親と少年の育った環境や、性格や嗜好について伺い、これから少年をどう監督していくか話し合いました。さらに、就業先の社長に会い、少年が保護観察処分となった際は、雇用を継続してくれるよう約束をしてもらい、少年を監督育成していくという内容の書面も書いていただきました。少年事件は、時間が限られているにもかかわらず、やらなければならないことが多いため、迅速に行動できる弁護士に依頼することが肝要です。