この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
覚せい剤を使用したとして逮捕された。尿検査をされたところ、陽性反応も出た。しかし、他人に知らない間に注入されただけであり、そのときはそれが覚せい剤であることさえ知らなかった。
解決への流れ
依頼者は自分で覚せい剤を使用したわけではないとのことで、つまり故意を否認していました。捜査官は故意を認めさせる調書を作成しようとしてくることが予想されたため、身上調書と故意を否認する旨の調書の作成に留め、誘導的な捜査によって故意を認めるかのような調書を取られないようにアドバイスしました。結果として、捜査機関には、依頼者の故意を認定できるに足る証拠はなく、不起訴となりました。
捜査官は、言葉巧みに自分の欲しい言葉を被疑者から引き出して調書を作り上げます。しかし、事実と異なる調書に署名・押印してしまうと、その記載内容を後で争うことは非常に難しくなります。事実と一つでも違うことが調書に書かれていた場合は、署名・押印をしないことが大事です。