この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
別居後の面会交流中に子を夫に連れ去られたところ、本人では夫とのやりとりをすることができないということで私に相談にいらっしゃられました。
解決への流れ
夫の実家を送達先として離婚調停及び子の監護者指定及び子の引渡し家事審判を申立て、監護者及び親権者を相談者(妻)とする調査官意見も出たものの、その後夫は子を連れて離婚調停終了を待たずして所在不明となりました。その後、こちらは警察と協力して所在がわかったものの夫は子と海外逃亡していて1回目の人身保護請求は却下されてしまいました。しかしながら、帰国のタイミングを狙って人身保護請求を行ったところ、奏功して子の身柄を取り返すことができ、子の親権者を依頼者と指定することを含む離婚裁判を獲得したというものです。
開業して1年目の事件でしたが、貴重な経験をさせてもらった事案なので、今でも昨日のことのように覚えています。子の監護者指定の場合には、調査官報告書が出た段階であきらめられる方が7割、強制執行までしないとあきらめられない方が1割強というなかで(弁護士若林の経験談)、強制執行でも奏功せずに人身保護請求の段階まで進むことがほとんどないのに、その人身保護請求を2回やってはじめて結果が出たというかなりレアな事案です(ちなみに人身保護請求は千葉県全体で年間3件から4件程度しかありません。)。粘り勝ちとはこのことです。