この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者様の父が他界したことにより、家族関係が悪化。それ以来、家族と別居していた相談者様は、母が亡くなったことを、半年以上経過してから知りました。相談者様の母は、生前に「相続財産を同居の弟に全て譲る」という内容の公正遺言証書を遺していました。「遺留分(法律上、相続人に認められている最低限度の遺産のこと)を請求したい」とお問い合わせ頂き、ご相談を経て今回のご依頼を受けました。
解決への流れ
ご依頼頂いた当初、土地や建物以外は遺産についての情報がありませんでした。しかし、当方で調査を行った結果、預貯金・被相続人(依頼者の母)が受領していないままの保険金などの遺産の存在が発覚。また被相続人が他界する前に、相手方(依頼者の弟)に対して多額の贈与があったこと、さらに遺産分割の調停手続きの中で、当方からの申入れにより、被相続人が相手方の名義で多額の預金をしていたことも判明。これらの調査を踏まえ、調停でのやりとりを進めることになりました。結果として、相手方に他の遺産や贈与があった事実を認めさせ、依頼者は相手方から遺留分(の弁償)として、約1300万円の支払いを受けることとする調停が成立。
本件は、当方が調査を念入りに行ったことで、依頼時点ではわからなかった多額の遺産・相手方への生前贈与があった事実を突き止めることができました。これらの事実を明らかにしたことにより、調停でのやりとりの中で依頼者の方が相手方に請求できる遺留分の額を大きく増額するに至りました。依頼時に想定していた金額よりも多額の支払いを受けた、良い結果に結びついたと思います。