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#加害者 . #窃盗・万引き . #暴行・傷害

【事後強盗(窃盗・傷害)】強盗致傷から窃盗と傷害に認定落ちし、起訴後、保釈となった事例

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長沼 正敏 弁護士が解決
所属事務所長沼法律事務所
所在地埼玉県 川越市

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

Aさんはスーパーで万引きをし、店の警備員及び店員に取り押さえられたが、その際、腕に噛みつく等をして、相手に怪我を負わせた。Aさんは1年ほど前から万引きを繰り返していたが、逮捕されたのは今回が初めてである。Aさんは強盗致傷の現行犯で逮捕され、留置場に勾留されることとなる。被害者の怪我の程度は加療2週間程度のものであった。

解決への流れ

当職は被害者・被害店舗との示談交渉を行い、示談を成立させました。起訴後保釈請求を行い、裁判官に対し、Aさんは罪を全て認めていること、保釈後はAさんを家族が監督すること、窃盗癖の傾向がある為、診察を受け医師の判断の下、専門的な治療が必要であること等を説明し、保釈の許可を得ました。裁判では上記の事情に加え、保釈中も通院し治療(病的窃盗)を続け、本人が事件を振り返り、反省し、更生意欲を強めていること、保釈中も家族が協力し続けていること等を疎明しました。裁判所の判断により、Aさんは執行猶予となりました。

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長沼 正敏 弁護士からのコメント

今回の事件被害者(女性)の怪我の状況から、強盗致傷(事後強盗)となってもおかしくない事案でしたが、窃盗と傷害に認定が変わりました。今回の事件は、本人が窃盗症(クレプトマニア)であるという自覚が全く無く、家族も同様だったため、再犯防止の観点から、保釈中も通院治療を行っていただきました。その治療の過程で、本人、家族の変化を裁判所に伝えることができたことで、成果につながったように思います。