犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

免責不許可事由に該当する換金行為があったものの、裁量免責が認められ11社から総額600万円の借金が0円になった事例

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下間 俊哉 弁護士が解決
所属事務所ネクスパート法律事務所那覇オフィス
所在地沖縄県 那覇市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

依頼者は、勤務していた職場を退職した後、次の転職先が決まるまで無収入の期間がありました。その間生活費に困りクレジットカードの使用が増え、次第に返済が難しくなりました。ついにクレジットカードで購入した商品券等を売却し現金にするという「免責不許可事由」に該当する換金行為も行ってしまいました。毎月返済に追われ、アルバイトを掛け持ちするなどしましたが、もう返済しきれないと当事務所に相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

免責不許可事由に該当する行為があったものの、裁量免責が認められ、裁判所から免責許可が下りました。11社から総額600万円の借金は0円になりました。

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下間 俊哉 弁護士からのコメント

依頼者は、免責不許可事由に該当する換金行為を行っていたものの、その回数は2回と少なく、また9割の価格で売却していたため著しく不利益な条件で処分したわけではありませんでした。さらに依頼者は換金行為をしたことを深く反省し、会社に勤務すると同時にアルバイトもして堅実に生活する努力をしていたことなどから、裁量免責が認められる事案と考えました。このように、免責不許可事由があっても裁量免責が認められることがあります。ギャンブル、浪費、FXなどを理由に借金した場合でも自己破産できる可能性がありますので、ぜひ一度ご相談ください。