犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #婚姻費用 . #面会交流 . #生活費を入れない

夫からの離婚・面会交流調停に対して婚姻費用分担調停を申し立て、全体的な解決を図る。

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福井 俊介 弁護士が解決
所属事務所横浜ターミナル法律事務所
所在地神奈川県 横浜市西区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

夫が家を出ていき離婚調停とお子さんとの面会交流調停を申し立てられ、また、別居中の生活費ももらっておらず生活に困っているのでどうしたらよいかとのご相談でした。

解決への流れ

別居中の生活費を夫が任意に支払わない場合には、婚姻費用分担調停を申し立てるしかありません。そこで離婚調停・面会交流調停・婚姻費用分担調停の代理人になりました。奥様に離婚に応じる意思がなかったので離婚調停は不成立としましたが、婚姻費用は算定表にしたがった額の支払を受けることができ、面会交流も双方に過大な負担がかからないような条件で成立しました。

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福井 俊介 弁護士からのコメント

今回は調停の数は3つでしたが、いずれも同じご夫婦間の問題ですので全ての調停を同じ調停委員に担当してもらい、ご夫婦の問題全てを見渡した広い視点での合意を結ぶことができました。調停になってしまった場合には、その際にご夫婦の問題を一挙に話し合われることが時間と費用の節約になると思います。