犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割 . #財産目録・調査

【遺産分割】兄弟達と仲が悪く話合いができないために、調停で解決した事例

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山本 哲也 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人山本総合法律事務所
所在地群馬県 高崎市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

兄弟の仲が悪いため、話合いができなかったり、相手の言うことが信じられない等の理由で、遺産分割協議が進まないことがあります。また、被相続人の生前の財産については、同居していないとなかなかその全てを把握することは難しいものです。この事例の相談者の方も、4人兄弟の末っ子でしたが、自分だけ東京暮らしが長かったこと等から他の兄弟との間に感情的なしこりがありました。とくに、被相続人と同居していなかったため、他の兄弟の開示する相続財産について、それが相続財産の全てであると信用することができず、遺産分割協議が進んでいませんでした。

解決への流れ

遺産分割協議が進行しない場合は、遺産分割調停を申し立て、裁判所における話合いの機会を設けることが有効です。被相続人の生前の財産についても、この調停の手続きの中で、相手方に開示を求めたり、裁判所を通じた手続き(調査嘱託など)により金融機関等に開示を求めたりすることもできます。この事例でも、遺産分割調停を申し立てることによって、結果、ご依頼者のご希望通りの解決をすることができました。

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山本 哲也 弁護士からのコメント

調停中、調停委員を通じて相手方に釈明を求めたり、調査嘱託を申し立てる等して、相続財産の調査を行い、財産の全容を明らかにすることができました。最終的には依頼者の方および他の兄弟たちが納得できる形で調停をまとめることができましたので、大きな成果となりました。遺産分割方法の原則は法律で定められていますが、現実には原則だけでは解決できないことも多々あります。遺産分割の協議(話し合い)が難航している方、また、これから遺産分割を行う必要性のある方も、専門家に一度助言を受けることをおすすめします。