この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
妻が住んでいて私がローンを支払っている自宅不動産と、借地があり、離婚に際しての財産分与において、これらをどのように分けるべきでしょうか?また、不動産の評価方法について、固定資産評価額、路線価、公示価格、実勢価格(市場価格)、いずれによるべきでしょうか?。
解決への流れ
妻が今後も住み続けるのであればローンを妻が支払い続ける、住み続けないのであれば売却の上、プラスの財産とマイナスの資産を半々ずつ分ける。不動産の評価方法は、市場価格によるべきとして交渉をし、双方に弁護士が就いたが、金額調整を重ねた末、双方の合意ができ、和解が成立した。
和解が成立せず、調停にまで発展した場合には、お互いに不動産業者から査定書(実勢価格)を出し合い、概ねの中間値で合意が取れればそこで合意をし、合意ができなければ、調停員による鑑定評価か、あるいは、一方ないし双方から依頼した不動産鑑定士による鑑定意見に依拠することが多いです。不動産鑑定士の鑑定書は、一般住宅の土地建物ですと、通常、30~60万円程度かと思いますが、正式な鑑定書ではなく、結論と簡単な理由のみを示した簡易意見ですと、10万円前後で作成してもらえる場合もあります。住宅ローンの保証人にどちらがかなっている場合、離婚が成立して他方のみがローンを支払うことになっても、銀行は、新たな保証人を付けてくれないと、保証人を外して呉れないことも多いです。