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【人事・労務・運送】~就業規則の作成~

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中村 浩士 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人シティ総合法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

何年も前にネットから拾った就業規則を使っているため、私傷病休職の場合にも有給になっていたり、試用期間や休職期間が短かったり、解雇要件が不十分だったり、固定産業代が多すぎて残業代請求されたときに困るというような話も聞いて、不安な内容ばかりなので、会社も成長してきて、労務紛争も増えてきているので、今般、就業規則の内容を見直したい。

解決への流れ

会社の労務の実情を一番知る担当者らからのヒアリングを重ね、会社に特有の問題点とリスクを洗い出し、その特有の問題の未然予防と万一の発声時の損失を最小限に押さえ込むためのオリジナルの就業規則を作成し、労基署に届け出るとともに、会社での勉強会を開催して就業規則を周知した。

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中村 浩士 弁護士からのコメント

法改正は頻繁に行われており、就業規則の賞味期限は、「2年」です。ネットから拾うなどというのはもってのほかで、そのような就業規則は、労働者寄りに作られているものが多く、そのようなものならば、かえって作成していなかった方が対処が容易です。就業規則は、契約書と同じで、労働者とのルールブックです。個別個別にきちんと会社オリジナルのものを作成しないと何の意味もありません。また、経験や勉強の足りない社労士さんが作った就業規則も、裁判でそれがどう使われてどのように裁判官が判断するのかを知らないで作成されていることも多く、問題がよく生じています。当事務所は、社労士でもある弁護士が、実際の労務紛争裁判での経験を元に、裁判を優位に進められる内容の就業規則を検討し、作成します。料金も、社労士さんが作成するものとおそらくはそう変わらないと思いますので、どうぞお気軽にご相談ください。