この事例の依頼主

60代

相談前の状況

自宅で寝たきりの妻の死期が近く、急いで遺言書を作成したい。

解決への流れ

弁護士の方で、急いでご自宅をご訪問し、遺産の内容を調べて、まずは自筆遺言証書を作成しました。その上で、公証役場に公正証書遺言の作成を申し込み、弁護士作成の原案を公証人に送付して公正証書を完成してもらい、公証人と共にご自宅に赴き、無事、遺言公正証書を作成しました。

Lawyer Image
中村 浩士 弁護士からのコメント

遺言書は、自筆遺言証書と言って、自分で作成することできますが、ちょっとした誤記や記載漏れなどで無効になってしまうケースが少なくありません。ですので、遺言書の作成は、公証役場での公正証書遺言をお勧めしています。遺産の価格によりますが、通常の案件では、3~5万円程度で、公証人の出張手数料も、数万円程度となります。