この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
親族同士で父の相続について揉めてしまい、家庭裁判所から、遺産分割調停の申し立てがあったので出頭するようにとの通知が届きました。
解決への流れ
親族の一部が、父の面倒を見たということで、法定相続分以上の取得を主張しているとのことでした。不要義務ある親子間の通常の介護・介助というだけで、法定相続分以上の寄与分の取得が認められることはまずないので、きちんとそれらの主張をして法定相続分を維持するため、弁護士が受任して、弁護士が調停に出頭することになりました。結局、法定相続分のとおりの内容での遺産分割調停を成立させることができました。
法定相続分での取得でも問題がないのであれば、必ずしも出頭しなくても、裁判所から意思確認を求められて、最終的には法定相続分による取得の内容の遺産分割調停を成立させることが可能です。但し、法定相続分以上の取得を希望される方が親族の中にいらっしゃり、お互いの言い分に食い違いが出ることが予想される場合には、やはり弁護士に依頼して、弁護士からきちんと真実を裁判所に伝えていく必要があります。