犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割 . #相続登記・名義変更 . #財産目録・調査

【遺産の使い込みを理由とする損害賠償請求事案】

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中村 浩士 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人シティ総合法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

母が死亡し、兄から遺産分割協議書へのサインを求められましたが、通帳を見せてくれないため、銀行で取引履歴を取り寄せました。すると、母が死亡前の入院中に多額のお金が母の口座から何度も引き出されていたことが分かりました。兄にそのことを追及しても、「贈与されたものだ」と言って、話し合いに応じてくれません。

解決への流れ

多額のお金が引き出された当時のお母さんの判断能力について、病院や介護施設に文書照会を出して回答を得、また、銀行窓口での払戻請求書の写しを取り寄せ、筆跡が兄のものであることを確認しました。また、一部の引出金が兄名義の口座に入金されていることも突き止められたため、損害賠償請求という構成で、裁判所に約1000万円の支払いを求める訴訟を提起しました。結局、裁判所で、当方の主張額の満額に近い金額での和解が成立し、訴訟提起が早期解決に繋がりました。

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中村 浩士 弁護士からのコメント

使い込み事案は、遺産分割調停の中で主張しても、裁判所からは、「まず遺産の範囲確定訴訟を起こしてください」と言われてしまいます。使い込みについてそもそも争いがある場合には、証拠が伴っているのであれば、訴訟提起をして、裁判所での和解を試みた方が解決が早い場合が往々にしてあります。