犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求) . #財産目録・調査

【遺留分減殺請求の調停】

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中村 浩士 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人シティ総合法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

40代

相談前の状況

母の遺言書で自分が受け取れることになっていた不動産が、母の死亡前に勝手に売却され、別の建物が建てられて、兄弟に贈与されるなどしていた。遺言書のとおりだと、自分はほとんど遺産を受け取れないことになってしまうが、どうにもならないのか、との相談。

解決への流れ

法定相続分の2分の1は、遺留分として取得を保証されており、1年間で消滅時効にかかってしまう遺留分減殺請求をまず急いで行いました。その後、遺留分相当額を返還するよう求めましたが、返還に応じないため、調停を起こしました。不動産の評価額について、固定資産評価額、路線価、市場価格のいずれかによるのかで大きな争いとなり、鑑定評価にまで移行する可能性も出てきて調停は紛糾しましたが、調停外での代理人同士での交渉により、早期に和解を成立させることができました。

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中村 浩士 弁護士からのコメント

調停では、調停員という男女2人の方が主として進行役を務めます。進行のお上手な方に当たると解決も早いですが、なかなかそうはいかない場合が多く、解決のための交通整理ができない故に、無駄にいつまでも期日を重ね、1年も2年も時間ばかりがかかってしまうことがあります。私の場合には、そのような無駄な長期化を避けるため、まず、調停を起こす段階で、何と何が問題で、どこをどのように解決すればこの調停がどこで落ち着いて成立するのかを考えます。そして、その「落としどころ」を明確に意識して、調停員と、何を獲得目標として何をそれぞれに求めて行くのか、全体の方針をまず最初に確認します。無駄な作業指示には、付き合わない、ということです。そして、相手方代理人の準備不足が続いたり、解決に意欲を示していないときには、直接電話をかけて、「先生、どのような解決を考えていますか?」と、考えるきっかけを作るようにしています。調停ではなかなか進まない、解決に向かわない紛争も、案外、このように弁護士同士で詰めて話し合うと、それ以上揉めてもお互いに無益で有ることの認識を共有でき、早期に解決できることがよくあります。無駄にだらだらと期日を重ねることなく、「解決のために必要なこと」を常に見据えて、工夫を重ねることが大切です。