この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
死亡した方に多額のお金を貸し付けており、その方には不動産が残っているのでその不動産を売却して貸金を回収したいが、その方の相続人は皆相続放棄をしてしまったようで、どのようにしたら良いかのご相談。
解決への流れ
家庭裁判所に、「相続財産管理人」の選任申し立てをし、管理人に選任された弁護士により不動産を売却して換価してもらい、その換価代金から回収を図りました。
50代 男性
死亡した方に多額のお金を貸し付けており、その方には不動産が残っているのでその不動産を売却して貸金を回収したいが、その方の相続人は皆相続放棄をしてしまったようで、どのようにしたら良いかのご相談。
家庭裁判所に、「相続財産管理人」の選任申し立てをし、管理人に選任された弁護士により不動産を売却して換価してもらい、その換価代金から回収を図りました。
ご相談を受けて申立をした弁護士自身が相続財産管理人となれるケースも多いです。事案によりけりですが、申立に当たっては、30~50万円程度の予納金を裁判所に納める必要があります。