この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
介護施設を経営しています。入所者のうち数名が、元スタッフに騙されて、多額の現金を預けてしまい、そのスタッフは、任意後見契約を各入所者と締結しており、使い込みをして家まで建てている様子です。どうにかならないでしょうか?
解決への流れ
入所者のみなさんの判断能力に応じて、弁護士を成年後見人、保佐人、補助人とする申立を家庭裁判所に行い、それぞれに選任された。成年後見人等の立場で、元スタッフとの任意後見契約を解除し、通帳履歴を精査し、かつ、元スタッフの事業内容や資産状況の一切を調査し、着服金の使い道をある程度特定した上で、損害賠償請求訴訟を提起した。裁判所で、和解が成立し、800万円以上を回収することができた。
親族の一部が、ご高齢のご両親の資産を使い込んでいる疑いがある場合も、同様に、成年後見人を選任すれば、成年後見人の立場で、ご両親の資産管理や使い込み状況の調査、その親族の資産調査などを行い、返還を求めることも可能になります。申し立てをお願いした弁護士がそのまま成年後見人等に就任することも可能な場合が多いです。