犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #離婚請求 . #性格の不一致

【依頼者:妻】「本気で離婚したい!」長期間にわたる別居があり、判決で離婚が認められた事例

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堀口 梨恵 弁護士が解決
所属事務所法律事務所エイチーム
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

性格の不一致等で長期間にわたり別居をしているが、相手方に離婚に応じてもらえないとご相談にお見えになりました。

解決への流れ

婚姻期間全体の中で一定程度長期間にわたり別居をしている事実があり、調停にも応じてもらえなかったとのことでしたので、訴訟提起をしました。こちらが出て行った際の経緯も主張したところ、判決による離婚が認められました。

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堀口 梨恵 弁護士からのコメント

別居期間も相当程度長いが、相手方が任意に離婚に応じてもらえない等の理由でお困りの方もいらっしゃると思いますが、訴訟等による解決も考えられるので、一度お気軽にご相談ください。