犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

相続人が兄弟のみの場合において、元妻に対して行う包括遺贈の公正証書遺言の作成

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浦辺 英明 弁護士が解決
所属事務所英明法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

依頼者は富裕層。相続人は兄弟のみ。元妻とは離婚後も良好な人間関係を継続しており、自身の遺産は全て元妻に託したいと考えるに至り、弁護士に相談のうえ公正証書遺言を作成することを決めた。

解決への流れ

公正証書遺言が無事作成され、将来の憂いが無くなった。

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浦辺 英明 弁護士からのコメント

元奥様に対して包括遺贈を行うという特殊性から、将来的に、相続人である兄弟の反発を受ける可能性も予測され、紛争化した際も耐えられる万全の遺言作成の必要がある事案でした。以下のように、遺言の文言や税務上の問題についても配慮して遺言作成を行いました。遺言作成後、依頼者から「先生のおかげで将来の憂いが綺麗に消えました。ありがとうございました。」とのお言葉を頂きました。【遺言の文言について】「相続させる」遺言は相続資格を持つ者について行うのが通常であるので、形式的相続人にあたらない者について、「相続させる」遺言はできません。これを遺贈の趣旨に解釈するという判例もあるようですが、登記実務上、申請を拒絶する可能性もあることから、上記文言を採るべきではないと判断し、包括遺贈の形式(「~を遺贈する」)をとることとしました。【税務上の問題について】税務上の観点だと、包括遺贈を受けた者の相続税が課税されること。相続人以外への遺贈は相続税が2割加算されるため、場合によっては高額の税負担がかかる可能性があること、基礎控除の3000万円+600万円×(法定相続人の人数)の人数にも当然加算されないに留意すべきと考え、税理士の先生との連携を検討しました。