この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
別居中の夫(ご依頼者様)が妻から婚姻費用調停を申し立てられたと相談がありました。妻は、自営をはじめて1年程度であったが、収入がほとんどないと主張し、夫に妻の収入がないことを前提に婚姻費用請求をされていました。
解決への流れ
妻の稼働実態を調べると、仕事の関係で各地に出向いているようであり、また自宅での仕事もしているように見受けられました。もっとも、収入額が必ずしも明らかにならなかったので、こちらは相手方の収入を賃金センサスを用いた推計額で提示し、その金額を前提に婚姻費用を定めるように主張し、裁判官にはその主張が概ね認められ、結果として調停が成立しました。
本件では、妻からの提示された収入を証明するものが手書きのメモのようなものであり、その信頼性に疑問がありました。そこで、賃金センサスを基準とする推計額の主張を行いました。収入資料がない場合や信頼性に疑問がある場合でも、事案によってはこのような解決方法があります。