犯罪・刑事事件の解決事例
#面会交流

【依頼者:元夫】【面会交流】相手が面会に応じないため何とかして子供に会いたい! 間接面会の合意を得た事例

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清水 理聖 弁護士が解決
所属事務所東京離婚弁護士法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

アメリカで生活していたOさんらは現地にて調停離婚をし、親権は相手方が取得し、面会の合意をしました。もっとも、相手方が面会の実施を渋り、日本に帰国。日本で面会禁止の調停申し立てをしてきました。これはすべて退け、2か月に1度FPICを利用して面会をするという合意を得ました。ところが、面会を実施するたび子の様子がおかしく、不思議に思ったOさんが問いただすと、面会日に合わせて相手方がこどもと遊園地に行く約束などを取り付け、前日になって面会に行かないといけないからいけなくなったなどと子に告げていたことが発覚しました。再度面会交流を申し立てましたが、結局認められず、親権者変更を求めましたが認められず、最終的には間接面会を取り付けたという事案でした。

解決への流れ

【相談結果】間接面会の合意を得ました。【解決期間】約8年【解決のポイント】面会交流について

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清水 理聖 弁護士からのコメント

日本は諸外国と比べて面会交流についての理解が遅れていると言われています。面会交流は子の福祉の観点から可能な限り認められるべきものです。近年では日本の裁判所でもようやく、原則として面会を実現させるという運用が一般化してきたように思われますが、それでもいまだに、決められた面会方法を実施しなかったとしても罰則等はなく強制力にかけ、不十分と言わざるを得ません。考えうる強制方法としては損害賠償や間接強制といったものもありますが、円満な面会実現とは程遠いでしょう。現時点では法制度の整備を待つほかない部分もありますが、当事務所では少しでも円満な面会実現に向けて努力していこうと考えています。