この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
通院が終わった後も後遺症が残り、既に12級の認定を受け、相手の損害保険会社からは賠償額の提示を受けていた方から、適正な内容かどうかのご相談がありました。
解決への流れ
後遺障害診断書等資料によると、既に認定された12級は低すぎると考えられたため、自賠責保険会社への異議申し立て、面接調査同行等を行い、その結果、7級が認定されました。上位等級が認定されたことにより、獲得できる賠償額も事前に提示されていた額より大幅に上がりました。
交通事故の後遺障害では自賠責の認定する等級に応じて、慰謝料や逸失利益の算定の基礎たる労働能力喪失率は変わるため、等級認定が非常に重要になってきます。賠償をする側の相手方保険会社から、この等級は低すぎるというようなアドバイスは得られませんので、異議申し立ての経験・知識のある弁護士に相談することが重要です。当事務所では、残っている後遺障害が適切なものか、カルテや既存の判例、各種資料から精査の上、異議申し立てを行っております。