この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
相談者は、電車内で女子高生に痴漢行為をしたことで、警察署へ連行され、事件当日に釈放され身柄拘束まではされなかったものの、警察署や検察庁からの呼び出しに応じるよう命じられていました。
解決への流れ
1 被害者への連絡依頼者に、被害者家族宛の謝罪文・反省文を作成するように指示をしました。弁護士から、警察官宛に、被害者宛の手紙をお送りし、「被害に遭った経緯や現在の心境をうかがわせて欲しい。」ということを伝えました。弁護士と被害者家族との間で、数回、面談の機会を設け,被害者の方から、適正な被害弁償金の支払いをすることに代えて、「被疑者の刑事処分は望まない」という条項を含んだ合意書の取り交わしを行いました。2 得られた結論弁護士から、担当の検察官に対して、被害者との合意内容を報告したうえで、被疑者の刑事処分については不起訴(起訴猶予)が適当であるという意見書を提出しました。その結果、被疑者の刑事処分は、不起訴処分となりました。
一般に、被害者の方は、警察官から「加害者の弁護士が連絡したいと言っている。」ということだけを聞くと、弁護士から、「○○万円を支払うので、示談に応じて欲しい。」などと、一方的な提案に応じなければならないのではないかとお感じになることが多いようです。そこで、警察機関に対しては、被害者の方には、「被害に遭った経緯や現在の心境を聞かせて欲しい。」と伝えるようにしています。