この事例の依頼主
60代 男性
今回の相談者の方は、東京在住の60代の会社員男性の方Aさんです。Aさんの母親Xの妹Yが亡くなりました。母親にはあともう一人妹Zがおりました。妹Yは、子供も夫もいなかったので、法定相続人は、X,Zということになります。遺産分割の件で話をしている最中にAさんの母親のXも亡くなり、代襲相続ということでAさんも相続人になるということになりました。母親の妹のZは、Aさんに対して、かなり強く相続を放棄するように申し入れてきました。ただ、Aさんは納得することができず、法定相続分通りの遺産分割を望んでいました。AさんとZさんは、あまり母親の生前も交流がなかったことから、被相続人の財産開示を求めようにもなかなか求めづらい状況でした。どうしたらいいかわからず、当職のところに相談に来られました。
当職は、Aさんから相談を受けて代理人を入れて話をした方がよいということで当職が受任を致しました。まず、当職がしたことは、Zと話をすることでした。相続税申告期限が迫っているような状況でしたので、財産開示に協力するということで話を取り付けることができました。Zさんとは財産開示の協力を取り付けたものの、全部きちんと開示するとは思わなかったため、同時並行的に財産調査を独自で行うことにしました。預貯金や保険や不動産等の財産については、全て把握することができました。Zさんが相続税申告の手続きをしたので、当職からZさんに相続税申告書の送付を求めたところ、遺産分割協議が整っていないのにもかかわらず、一部の財産がZさんが取得したという内容で申告書が作成されていたことが判明しました。当職としては、Aさんの立場として、このような申告書の内容では押印をすることができないため、当職と協力をしている税理士の方にお願いをして、全ての相続財産について未分割財産とした相続税申告書を単独で作成して申告しました。そうしたところ、Zさん側が代理人を立てた上で、遺産分割調停の申し立てをしてきました。Zさんは、不動産をすべて共有のままとして、他の遺産についてのみの分割を要求してきました。ところが、独自の財産調査の結果、Zさんは、Yさんから生前に1000万円の貸付を受けておりました。Yさんが亡くなる一年前くらいにその1000万円については、返済をしなくてもよいという債務免除の証書を取りつけていたということが遺品の中からわかりました。この1000万円について、生前に譲り受けたようなものなので、特別受益性を主張して争うことにしました。調停は、1年くらいかかりましたが、最終的には、Zさんが早期の解決を望んだため、当方として「1000万円の特別受益部分については半分を認めた上で、法定相続分で分割をしてほしい」ということで打診したところ、Zさんは最終的には受け入れてくれました。調停員からのZさんに対する説得も功を奏しました(不動産についても代償分割ということで現金で精算をしてもらうことにしました。)。
遺産分割をする際には、「遺産としてどのようなものがあるのか?」ということを調査をするのがスタートです。相手方に財産の調査や相続税申告を任せることなく、当方で独自に行うことが重要です。それにより、適切に財産が把握できたというだけではなく、相手方に対しても強い意志表示をすることができました。また、このような話については、感情論が先行してしまう可能性が高いことから代理人を入れることが重要なのですが、当方に代理人を付けることで、相手方も代理人を立てることになり、法律的な観点からの交渉をスムーズに進めることができました。調停が始まってからは約1年での解決をすることができました。