この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
先方が任意に子の認知をせず、かつ、養育費の支払いにも応じなかった。
解決への流れ
交渉では折り合いがつかなかったため、認知を求める調停と養育費請求調停の申立てを行った。認知については、DNA鑑定を行い、その後、先方が任意に子の認知の手続を行った。養育費については、養育費の算定表を考慮しつつも、双方の具体的な収入等を踏まえ、当方で養育費の具体的な金額を算出し、その金額で調停が成立した。
30代 女性
先方が任意に子の認知をせず、かつ、養育費の支払いにも応じなかった。
交渉では折り合いがつかなかったため、認知を求める調停と養育費請求調停の申立てを行った。認知については、DNA鑑定を行い、その後、先方が任意に子の認知の手続を行った。養育費については、養育費の算定表を考慮しつつも、双方の具体的な収入等を踏まえ、当方で養育費の具体的な金額を算出し、その金額で調停が成立した。
先方が任意の認知を拒否している場合、自分の子ではないと疑っている方も多いため、DNA鑑定等を実施し、先方の子であると判断されると、その後、任意に認知の手続きを行う方もおられます。養育費の金額について、裁判所では、算定表に従い、機械的に算出されることが多いですが、当方で個別に養育費の金額を算出し、個別的な事情等を説得的に主張すれば、当方が主張した金額で調停が成立することもあります。