この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
相談者はSEとして恒常的に長時間労働を行っていましたが、会社は一切残業代を支払っていませんでした。労働時間管理は出勤簿により行われていましたが、相談者は出勤簿の退勤時間より後もメール対応等の業務を行っていました。
解決への流れ
出勤簿上の退勤時間とメール送信時間の遅い方を実際の退勤時間として計算を行い、残業代請求を行いました。交渉により早期に残業代を回収することができました。
20代 男性
相談者はSEとして恒常的に長時間労働を行っていましたが、会社は一切残業代を支払っていませんでした。労働時間管理は出勤簿により行われていましたが、相談者は出勤簿の退勤時間より後もメール対応等の業務を行っていました。
出勤簿上の退勤時間とメール送信時間の遅い方を実際の退勤時間として計算を行い、残業代請求を行いました。交渉により早期に残業代を回収することができました。
近年SEからの長時間労働の相談が非常に多くなっています。残業代は2年間で時効消滅してしまいます。また、長時間労働には過労死のリスクもあります。恒常的な長時間労働はお早めに弁護士にご相談下さい。