犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #養育費 . #別居 . #離婚請求 . #面会交流

別居後,夫からの離婚調停が申し立てられ,主に,養育費の金額,面会交流の条件,財産分与の金額について交渉し,金銭面において夫の提示額よりも増額できた事例

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上月 裕紀 弁護士が解決
所属事務所うららか法律事務所
所在地埼玉県 さいたま市大宮区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

相談者(妻)は,相談に対応した時点で,相手方(夫)から,「自宅から出て行け。」などと怒鳴られるなど,離婚することを考えるようになりましたが,幼少の子を抱えており,また,夫との話し合いもうまく進んでおらず,今後,どのように対応すべきか悩んでいました。

解決への流れ

1 受任後の対応妻としては別居することも念頭に対応していたところ,夫から離婚調停が申し立てられました。そこで,家財道具の分配,別居日の対応を協議するため,弁護士が窓口となる旨通知しました。また,あわせて,妻が求める離婚条件について,早期解決を図るため,調停期日外での交渉にも着手しました。2 当方の主張夫からは,面会交流の条件について詳細な取り決めをしたいという提案がありました。そこで,妻からは,夫が希望する面会交流に対応するかわりに,①養育費と②財産分与については,妻の主張額を前提とした金額を離婚条件とする提案をしました。3 相手方の反論夫からは,妻の提案について,①養育費については,算定表を参照すると減額されるべきであること,②財産分与については,不動産の価格,預貯金額からすると減額されるべきである,という反論がありました。妻からは,夫が妻の提案を受け入れられないということであれば,夫の面会交流の条件についても受け入れられない旨を伝え,提示した離婚条件での解決を図りました。4 得られた結論結論としては,面会交流の条件については,双方の認識に齟齬がない程度に詳細な取り決めを行うことができ,①養育費については,裁判官が指摘していた算定表の金額と比較すると増額をすることができました。また,②財産分与については,交渉段階で前払いを受けたものも含めると約600万円の分与を認める条件での調停条項が成立しました。

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上月 裕紀 弁護士からのコメント

工夫をした点としては,①別居に際しての家財道具の分配について,対象物品が多数に亘り,何を持っていくかという点に混乱が生じるおそれが高いことが懸念されたので,弁護士が家財のリストを作成し,相手方本人が直接書き込めるようにしました。また,②離婚条件については,検討すべき事項が多岐に亘っていたので,弁護士の方で当方が求める調停条項案を作成し,その条項案の内容を修正する形で調停が進むようにしました。