この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
商店街ともいえる人通りの多い道路を横断していた方を轢いて死なせてしまったため過失運転致死罪で裁判を控えている方から刑事弁護の依頼がありました。
解決への流れ
本件は、被害者が保護されるべき高齢者であったこと、被害が死亡という重大なものであったことなど加害者に不利な事情もありましたが、最終的に裁判所は執行猶予が付いた判決を下してくれました。
年齢・性別 非公開
商店街ともいえる人通りの多い道路を横断していた方を轢いて死なせてしまったため過失運転致死罪で裁判を控えている方から刑事弁護の依頼がありました。
本件は、被害者が保護されるべき高齢者であったこと、被害が死亡という重大なものであったことなど加害者に不利な事情もありましたが、最終的に裁判所は執行猶予が付いた判決を下してくれました。
重大な被害を生じさせた事故ではありましたが、弁護人 として被害者のご遺族に対して謝罪し、被告人を許してくれるという内容の書面(上申書)の作成を依頼したところご遺族のご了解が得られました。そこで、裁判所にその書面を提出し、被害者のご遺族がすでに加害者を許していて刑務所に入るような処罰を求めていないと主張することができたことが裁判の結果に結びつきました。