この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
夫がギャンブルにのめり込み、借金を重ねていることから、離婚をしたいとのご希望でした。ご自身で調停をすでにしていましたが、夫側が離婚を拒んだため調停は不成立となっていました。
解決への流れ
訴訟からご依頼を受けました。結婚後の事情を詳しくお聞きし、夫が借金を重ね、何度注意しても浪費を繰り返すことがを「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たることを主張しました。その結果、婚姻関係の破たんが認められ、無事離婚することができました。
本件においては、妻が何度も注意をしたにもかかわらず、借金・浪費をやめるどころか、一層ひどくなっていく夫の状況に重きをおいて主張・立証を行ったことがポイントになりました。相手方配偶者による借金・浪費を理由として離婚を決意される方は少なくありません。ご自身が連帯保証人になっているようなケースは慎重に対応を考える必要がありますので、まずはご相談ください。