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【不動産共有持分の買取り】買取りの申入れから2か月で円満解決

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清野 龍作 弁護士が解決
所属事務所清野法律会計事務所
所在地鹿児島県 鹿児島市

この事例の依頼主

80代以上 女性

相談前の状況

依頼者は、姉と共有する不動産で一緒に暮らしていましたが、その姉が亡くなってしまいました。依頼者の姉には、離婚した夫との間に2人の子供がいましたが、離婚後は子供達と疎遠になっていたため、どこに住んでいるかもわかりませんでした。そこで、姉の相続人を調べ、姉が持っていた不動産共有持分を相続人から買い取って欲しいと、私の所にご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

姉の相続人を調査したところ、2人の子供のうち1人は既に亡くなっていて子供もなく、もう1人は隣県に住んでいることがわかり、姉の相続人は隣県に住んでいる子供1人であることが判明しました。そこで、その相続人に手紙を送り、依頼者が不動産共有持分の買取りを希望していること、依頼者が直接話をしたいと述べていること等を伝えました。そうしたところ、相続人から私の所に連絡があり、依頼者を交えて話をすることになりました。依頼者には金銭的余裕がなく、買取金額として固定資産税評価額の半額程度の金額しか提示できませんでしたが、相続人には快く買取りに応じて頂くことができました。そこで、相続登記、売買契約締結、所有権移転登記を私が行い、買取りの申入れから2か月ですべての手続が完了しました。

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清野 龍作 弁護士からのコメント

依頼者には十分な資金がなかったため、相続人に対して低額な買取金額を提示せざるを得ず、こちらの提示額に納得してもらえるかが一番の問題でした。結果的には、相続人が幼少の頃に数か月だけ依頼者と一緒に暮らしていたことがある等の背景事情もあって、終始友好的なムードで話合いをすることができ、依頼者の希望する買取金額で円満に解決することができました。本件がきっかけとなって、事件終了後も依頼者と相続人の交流は続いているそうです。