犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇 . #労働条件・人事異動

【離職理由に係る異議申立て/使用者側】労働者の申立てを迅速に退ける

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清野 龍作 弁護士が解決
所属事務所清野法律会計事務所
所在地鹿児島県 鹿児島市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

元従業員が離職理由についてハローワークに異議申立てをし、ハローワークから会社に連絡が入ったため、会社担当者が私の所にご相談にいらっしゃいました。会社の処理に問題がなかったことを明確にするため、異議申立てに関する対応を弁護士に任せたいとのご相談でした。

解決への流れ

元従業員の退職に関わった会社担当者から、退職に至るまでの経緯を詳しく聴き取るとともに、それを裏付ける証拠を収集しました。聴き取った事実関係、及び、収集した証拠に基づいて、会社が元従業員に対して退職勧奨を行った事実はない旨の回答書を作成し、ハローワークに提出しました。回答書提出から2週間弱で、ハローワークから離職理由を変更しない旨の通知書が届き、労働者の異議申立てを退けることができました。通知書の「結論に至る理由」では、こちらが提出した証拠が引用された上で、退職理由が会社の退職勧奨であるとは判断できないと結論付けられていました。

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清野 龍作 弁護士からのコメント

離職理由に係る異議申立ては、助成金の受給に影響する場合があります。事実関係が複雑である等、社内での対応が困難な場合には、是非ご相談ください。本件は、ご相談をお受けしてから1か月強でハローワークから通知書が届き、労働者の異議申立てを迅速に退けることができました。