犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄 . #相続人調査 . #財産目録・調査

被相続人死亡から3ヶ月以上経過した後に相続放棄申述が認められた事例

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山脇 将司 弁護士が解決
所属事務所山脇・山内法律事務所
所在地広島県 尾道市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

依頼者は亡くなった被相続人の姪にあたりますが、突然、被相続人の債権者を名乗る金融機関から被相続人が1年以上前に亡くなったこと、被相続人には借金があったこと、それを依頼者が相続することを知らせる通知書が送られてきました。被相続人には身寄りは無く、また依頼者と被相続人は疎遠でここ20年近く全く関わりが無かったそうです。そのため、どうしたらよいかとほかの法律事務所に相談に行ったようですが、被相続人の死亡から既に3ヶ月以上が経過していたため、相続放棄はできないと言われたようです。そのため、突然多額の借金を背負わなければならないのかと驚き、当事務所にセカンドオピニオン的に相談に来られました。

解決への流れ

依頼者は被相続人と20年近く疎遠となっており、被相続人の死亡も借金があることも全く知りませんでした。また金融機関の通知書が届いてから未だ1ヶ月は経過していませんでした。そのため、被相続人の死後3か月を経過した後の相続放棄申述が可能と判断し、被相続人の死後3か月を経過した後に相続放棄の申述を行うことがやむを得ないものである旨の申立書を作成しました。家庭裁判所において、相続放棄の申述が受理され、相続放棄申述受理証明書を取得することができたため、債権者にこれを送付し、依頼者は債務を免れることができました。

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山脇 将司 弁護士からのコメント

相続放棄は被相続人の死亡から原則として3ヶ月以内に行うことが必要です。ただし、その期間を経過してもやむを得ない事情が認められる場合には、3ヶ月経過後の相続放棄が認められることもあります。いずれにせよ、相続放棄を考える場合は、なるべく早く弁護士に相談することをお勧めします。