この事例の依頼主
男性
相談前の状況
婚姻費用の審判において,未払婚姻費用60万円と婚姻費用月額5万円ととされたことに対して,依頼者が支払っている住宅ローンの支払いや子供の学費や,生命保険料などについて十分考慮されていないことに不満があると相談を受けました。
解決への流れ
婚姻費用分担の審判に対して即時抗告という不服申し立てを行い,上記の点や,相手方が複数の勤務先で働いているのに,その一方しか相手方の収入とされていないことなどを丁寧に主張したところ,即時抗告審において,これらの主張が認められて,未払婚姻費用40万と婚姻費用月額25,000円に減額されました。
審判の不合理な点を的確に指摘することにより,適正な婚姻費用額を決定してもらうことが出来ました。