この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
夫の暴力があり、お子さんを連れて避難していた奥様からご相談がありました。調停中だが、夫が借金の支払を理由に婚姻費用を全く払わず、なかなか話し合いがまとまらないという内容だったため、早期に代理人をつけることをおすすめしました。また、ご依頼者様は、夫にまとまった額の借金があることから財産分与はなくてもかまわないとまで仰っていました。
解決への流れ
受任後、夫の代理人と交渉を行い、少なくとも夫が自認する婚姻費用をただちに支払うよう求めた結果、暫定的な婚姻費用がすぐに支払われました。調停でも、夫の借金が夫の浪費によるものであることを主張立証し、粘り強く交渉を続けた結果、夫の退職金からまとまった額の財産分与が支払われ、婚姻費用の不足分も一括して支払われました。
⑴婚姻費用の額に争いがある場合、「最終的に決まるまでは婚姻費用は払わない。」と主張する支払義務者は意外と多くいらっしゃいます。受任弁護士から、支払義務者が自認する婚姻費用を早期に支払ってもらうことを要求し、最終的な婚姻費用の金額が決まったときに婚姻費用の清算をする形で、段階的解決をはかることが可能です。⑵上記事例では、夫に多額の借金がありましたが、夫の潜在的な資産を現金化させ、支払時期の交渉を重ねることで、まとまった額の財産分与と婚姻費用の不足分を支払わせることができました。